供託金に利息がつくって知らなかった!!!
今日の札幌大通公園🌷
ライラックが咲き始めていました🌼
5月18日から【第64回さっぽろライラックまつり】が始まります。
3年ぶりです。
さて、タイトルのおはなしですが・・・
ピンとこないタイトルですよね。
何のこと?と思いますよね。
「へぇ~そうだったんだぁ~」と勉強になり、知識が増えた。
なんだかうれしくなったので書きます。
アタシは旅行会社を経営しています。
旅行業を営むには「旅行業」の免許が必要です。
免許申請には「営業保証金」が必要です。
「営業保証金」を法務局に供託しなくてはいけません。
「営業保証金」には金銭、振替国債、有価証券があります。
アタシは金銭で供託しています💸
この金銭で供託した「供託金」に利息がつくってことを今まで知りませんでした。
「利息をちょうだい」と請求しない限り利息は振り込まれません。
そして、5年経過すると時効が成立して利息を受け取ることができないんです。
アタシは「利息をちょーだい」と請求したことがなかったので
時効が成立して、今から5年前までの利息しかもらえなくなりました。
6年前の利息は時効になってしまい、もらえないっこと。
知らなかったんだもん💧
知らないって損をするんだ。
知識がないって損をするんだ。
と思った。
でも、今日、知ったから良かった。
5年分の利息がもらえたからラッキーだ💡
もう少し詳しく書くね。(暇な人は読んでね)
今日、法務局の供託課へ書類変更に行ったんです。
その変更が済んだ時に、窓口の担当者が
「利息がありますが受け取りますか?」と聞いてきたのです。
「えっ?利息???金銭供託にも利息がつくんですか?」と聞きかえすと
「はい、少しですが、つきます」と。
なぜ、アタシがこの疑問をもったかというと。。。
以前は「振替国債」で供託していたのです。
国債はもちろん利息がありますよね、で、結構利率が良かったので毎年「利息をちょーだい」と請求していました。
しかし、国債は期限がありますので、期限がきて償還になったため金銭供託に変更したのです。
金銭供託=お金💸を国に預ける、ってことで運用されるわけではないから利息はつかない。
と思っていました。
思い込みだったのですね。
オフィスに戻ってから調べてみると
供託法第3条と
供託規則第33条にしっかり記載されていました。
国に供託すると国が利息をつけてくれるんですね。
勉強になりました!
「利息をちょーだい」と供託金払渡請求書を記入してきました。
1週間後に会社の口座に入金になるそうです。
今日はロシアの話題ではなかったので。。。
レートでも書いておきます。
1ルーブル=1.89円です💴
ウクライナ侵攻前のレートに回復しています。
回復してさらにルーブルが強くなっていますぞ。
為替って不思議だ。
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